2020年の6月30日から道路交通法が改正され、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)が違反として罰せられることとなりました。
私も車を運転するのですが、過去に何回かあおり運転と思われることをされたことがあります。(;^ω^)
ほんとうに気分が悪いですよね?
しかし、あおり運転をされるのも嫌ですが、違反対象となる行為を知らなければ自分でも気づかないうちに違反とされる行為をしてしまう可能性もあります。
なので、今回は警視庁から発表された、あおり運転(妨害運転)とされている10の行為を紹介したいと思います。
あおり運転の罰則強化!違反対象となるやってはいけない10の事
それではやってはいけない10のことをざっと紹介します。(詳しく書くと分かりづらすぎ!)
これを知っておけば、意識して安全運転ができるようになるのではないでしょうか。
※画像は警視庁のウェブページより引用
通行区分違反
通行区分違反とは本来、直進レーンから右折したり右折レーンから直進することを禁止するルールですが、その行為はすでに違反とされています。
画像を見る感じだと、嫌がらせで向かい合った逆方向の車線に進入して、進路妨害をする行為と思われます。
急ブレーキ禁止違反
この行為は以前から罰則の対象でした。
嫌がらせ目的による不用意な急ブレーキは妨害運転罪として罰せられます。
車間距離不保持
この行為は以前から罰則対象です。
道交法によると
「同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいても、追突するのを避けることができるため必要な距離を保たなければならない」
とのことです。
少々あいまいですが「車間距離を十分にとりましょう。」ということですね。(;^ω^)
進路変更禁止違反
この行為は以前から罰則対象です。
- 後方の車が急減速やとっさの回避行動をする必要があるような進路変更
- 進路変更が禁止されている道路での進路変更
などが罰則対象とされています。
追越し違反
この行為は以前から罰則対象です。
「追い越し禁止の道路での追い越し禁止」「右側から追い越さなければならない」は当然のことですが、
- 他の車を追い越そうとしている車の追い越し
- 曲がり角付近や上り坂の頂上付近、急な下り坂での追い越し
- 踏切、横断歩道の手間30m以内での追い越し
- 危険な速度と方法での追い越し
などの場合も罰則対象となるので注意が必要です。
減光等義務違反
この行為は以前から罰則対象です。
夜間に走行する際、対向車や前を走る車がまぶしくないように減光(ロービーム)にしなければなりません。
嫌がらせ目的によるハイビームの取り締まりが厳しくなるようです。
警音器使用制限違反
この行為は以前から罰則対象です。
道交法によると
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
とのことです。
嫌がらせ目的や、なにか気に入らないことがあったからといってむやみにクラクションを鳴らしてはいけません。
安全運転義務違反
この行為は以前から罰則対象です。
道交法によると
「運転者はハンドルやブレーキ等の装置を確実に操作し、道路・交通・車両などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない」
とされております。
今回の改正によって、危険な運転に加えて嫌がらせ目的による他人を不安や不快にさせる行為も罰則対象となるようです。
最低速度違反(高速道路)
この行為は以前から罰則対象です。
高速道路では最低速度が時速50kmとされており、それ以下の速度で走ることが禁止されています。
基本的に一般道では法定最低速度はありませんが、嫌がらせ目的による低速走行は前出の「安全運転義務違反」に抵触する恐れがあります。
高速自動車国道等駐停車違反
この行為は以前から罰則対象です。
道交法によると
「自動車は高速自動車国道等において法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車、又は駐車してはならない。」
とあります。
基本的に高速道路では駐停車禁止ですが、嫌がらせ目的による駐停車が厳しく罰せられるようになった模様です。
あおり運転の罰則強化!違反対象となるやってはいけない10の事まとめ
いかがだったでしょうか?
すべての違反対象の行為が以前から検挙対象だったものですが、今回「妨害運転」(あおり運転)として罰則が厳しくなりました。
ここに書かれていることだけではなく、普段から心にゆとりをもって「安全運転」「譲り合い」で気持ちよく運転したいものですね。(^ω^)
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